三菱ケミカル(事業統合ϸ社を含)に過去在籍されていた皆Ӂ
三菱ケミカル株会社
2026年0216日
逶職ą健診のご案内
当社のČĶ職ą健康診断čֽ以下「Ķ職ą健診čVはāご在職中に該当物質・作業の業務上取扱いがあった方で、かつ取扱い歴が短い等の理由により国が交Ӂる健康管理の公布要件に該当しない(康管理手帳の行政交付対象ąに該当されなかった)方等に対しāご望があれば、年に1回ā当社規定の椲ןを嵯診いただける制度です。
石綿など対象の化学物質は、取扱い後ā長間を経て健康影が発生する可能がɡともいわれているため、当社が独自に実施しているものですĂ
つきましては、今後ā本制度の利用を望される場合は、下Ӂ要領をご確認の上、担当窓口ֽ項目4参照Vまでごģ絡くださいますよお願いいたします。
記
1. 「退職者健康診断」の対象者
以下の方はĶ職ą健診の対象となる可能ħがɡます。取扱い歴や特殊診の嵯診歴を確認させていただいた上でā対象ąとして決定いたしますĂ
-
(1) 三菱ケミカル(事業統合会社を含む)在職中に、下記【対象物質等】に係る特殊健康診断(※)を受診していた方で、取扱期間が短い等の理由により康管理手帳の交付要件に該当しない方
※特殊健康診断ϸ 逶職ą健診においては、法令に基づոϸ社が定める統丶基準による特殊康診断の受診が対象となります。拠の判断で対象範囲を広げて運用する特殊健康診断(いわゆる「自主取扱い」区分等)を嵯診されていた場合は対象外です。
- (2) 当社が指定するベンジジン誘導体の取扱い歴がある方
- (3) 特殊康診断の受診歴はないが、石綿の取扱い歴が明確な方
なお、当該物質の取扱等により、既に健康管理の交付を嵯けている方は、健康管理に基づく国の健康診断をご嵯診くださいĂ
【対象物質等】
| 物質・業務名 | 特殊康診断の 対象物質・作業 |
康管理手帳の 交付対象 |
会社が指定する ベンジジン誘導体 |
|---|---|---|---|
| 石綿(アスベスト) | 〇 | 〇 | ― |
| 粉じ˽業 | 〇 | 〇 | ― |
| コークス͉の͉上・炉業務 | 〇 | 〇 | ― |
| ビス(クロロメチルVエーテル | 〇 | 〇 | ― |
| 塩化ビニルֽ重合業務) | 〇 | 〇 | ― |
| ジアニシジン | 〇 | 〇 | ― |
| ベンジジン | 〇 | 〇 | ― |
| βナフチルアミン | 〇 | 〇 | ― |
| オルト-トルイジン | 〇 | 〇 | ― |
| オルトトリジン | 〇 | ― | 〇 |
| MOCA | 〇 | ― | 〇 |
2. 健康診断の内容
| 対象物質等 | 康診断項目 |
|---|---|
| 石綿(アスベスト)、粉じ˽業、 コークス͉の͉上・炉業務ビス(クロロメチルVエーテル |
胸部線直接撮影による椲ן 医師による診察 |
| 塩化ビニルֽ重合業務) | は脾の腫大のの検査ā肝機能椲ן 胸部X線直接撮影による検査ā医による診 |
| ベンジジンāベータナフチルアミン ジアニシジン、オルト-トルイジン オルトトリジンāMOCA |
尿沈渣検鏡の椲ן(医が必要と認める場合パパニコラ法による細胞診)ā医による診 |
- 当該物質に関わる椲ן以外はāʦ則として逶職ą健診の対象外となりますので、ご了承Ӂますɡだし、上記検査項目以外に、医から追加検査の指示があった場合はāċ別にご相談下さいĂ
3. お申し込みについて
上記1の「Ķ職ą健康診断čの対象Կに該当しā健康診断を望される方はā下記窓口までお問い合わせくださいĂ
- お込みに当たり、取扱時ā作業内容等の調査をさせて頂きますのでāご協力をおӁします。
4. 担当窓口
三菱ケミカル株会社 人事部 健康支援グループ
住所:〒 100-8251 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号パレスビル
電子メールϸMCJP-MBX-MCC_HO_KENKAI@mchcgr.com(全て半角文字V